- 相続人等に対する株式の売渡請求について教えてください。
相続人等に対する株式の売渡請求の概要
定款に譲渡制限がある株式の場合、売買など譲渡によって会社にとって好ましくない株主が現れることを防ぐことができますが、相続・合併などの一般承継の場合には、会社にとって好ましくない者が株主となることを阻止することはできません。そこで、相続などの一般承継による株式の移転が生じた場合に、会社から当該取得者に対して売渡請求ができるとの制度を設けることで、実質的に会社にとって好ましくない株主の出現を防ぐことができます。このように、相続人等に対する売渡請求は、株式の承継者の同意が得られなくても強制的に株式を取得できるという点に特徴があります。
相続人等に対する株式の売渡請求の要件
譲渡制限株式を発行していること
相続人に対する売渡請求の対象となるのは譲渡制限株式に対してのみであるため、相続人等に対する売渡請求を導入する前提として、譲渡制限株式を発行していることが必要となります。
定款の定めがあること
相続人等に対する株式の売渡請求は、その旨の定款規定が存在する必要があります。この定款変更の時期については、会社法上制限がないことから相続等の一般承継が生じた後からでも可能と解されています。
相続人等に対する株式の売渡請求
執筆者
幡田宏樹 弁護士・公認会計士
取扱分野
企業法務/非上場株式の売却/支配権問題/相続(遺産分割・遺留分・遺言)/不動産(共有物分割請求・明渡対応・借地非訟)/民事案件一般
虎ノ門パートナーズ法律事務所の特徴
解決力
虎ノ門パートナーズ法律事務所に所属する弁護士はいずれも15年以上の経験を有しています。また、案件の内容に応じて、複合的な視点で検討できるように、複数で対応することを原則としています。
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専門性
虎ノ門パートナーズ法律事務所に銀行での実務経験を有する弁護士や公認会計士の資格を有する弁護士も在籍しています。取扱業務に応じた専門性を発揮することができます。また、業務を通じて日々研鑽をしています。
安心の料金体系
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