- 会社にとって好ましくない者が株主になることを回避するために、当社が発行する株式の全てに譲渡制限をつけたいと考えているのですが、どのような手続きをとる必要がありますか。
定款変更
会社が、発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨を定款変更により定めるためには、議決権を行使できる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合には、その割合以上)であって、当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合には、その割合)以上にあたる多数の賛成が必要となります(会社法309条3項1号)。
株主への通知・公告
会社は、定款変更の効力発生日の20日までに、株主に対して、その定款変更を行う旨を通知するか(会社法116条3項)、これを公告しなければなりません(会社法116条4項)。これは、株主に対して、株式買取請求の機会を与えるために設けられた規定です(株式買取請求については後述します。)。
株券発行会社の場合の対応
譲渡による株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めた場合には、その旨の記載をすることが求められます(会社法216条3号)。会社としては、かかる対応をするために、株式の譲渡制限が効力を生じる日までに株券を提出しなければならない旨を、効力発生日の1ヶ月前までに公告するとともに通知しなければなりません(会社法219条1項1号)。
株式の譲渡制限に関する規定の登記
定款変更により譲渡制限に関する規定を設けた場合には、変更が生じた日から2週間以内に変更の登記をする必要があります(会社法915条1項、911条3項7号)。
株式に譲渡制限を付ける定款変更手続き
執筆者
幡田宏樹 弁護士・公認会計士
取扱分野
企業法務/非上場株式の売却/支配権問題/相続(遺産分割・遺留分・遺言)/不動産(共有物分割請求・明渡対応・借地非訟)/民事案件一般
虎ノ門パートナーズ法律事務所の特徴
解決力
虎ノ門パートナーズ法律事務所に所属する弁護士はいずれも15年以上の経験を有しています。また、案件の内容に応じて、複合的な視点で検討できるように、複数で対応することを原則としています。
総合力
不動産鑑定士、税理士、公認会計士、社会保険労務士等とLLPを組成して高度に連携しています。同一フロアに各専門家の事務所があるため、緊密に疎通を図ることができ、案件に応じて必要な専門家と連携して対応することもできます。
専門性
虎ノ門パートナーズ法律事務所に銀行での実務経験を有する弁護士や公認会計士の資格を有する弁護士も在籍しています。取扱業務に応じた専門性を発揮することができます。また、業務を通じて日々研鑽をしています。
安心の料金体系
非上場株式の初回法律相談料は無料です。ご依頼をいただく前に原則として方針及び弁護士費用を記載した方針書を作成します。ご依頼をいただく前の段階から十分にコミュニケーションを図り、方針及び弁護士費用を確認のうえご依頼いただいております。